最終更新:1997/07/25(Fri)
第一条 | 競技は相対せる二人の間に行い、持ち札各二十五枚とし、早く持ち札の絶無となりたる者を勝者とする。 |
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第二条 | 札の配列は膝の前方に横八十七センチ以内、対者の上段より三センチあけて三段以内とし、上中下段の間隔は各一センチとする。(この範囲内を競技線内とする。)札は文字を自己のほうに向け整然と競技線内に並べ、上中下の各段にまたがって並べてはならない。 |
第三条 | 手は競技線より後方に置かねばならない。また、上の句が読まれる以前に頭部を持ち札より前に出すことはできない。 |
第四条 | 読まれたる札(以下単に出札という)に早く手を触れたるときはその札を取りたるものとする。札押しの場合は競技線外に札が完全に出た場合には有効とする。ただし、両手を用いてはならない。 |
第五条 | 出札に触れたる手が同時の場合は、当該札の所持者これを取りたるものとみなす。ただし、共に札押しの場合は、出札に近く触れたる者が取りたるものとする。 |
第六条 | 競技者は対技者の出札をその対技者よりも早く取りたるときは、そのつど自己の持ち札一枚を対技者におくることができる。 |
第七条 | 出札が自己の持ち札中になきとき、誤って自己の持ち札に手を触れるか、または対技者の持ち札中になきとき誤って相手札に手を触れたるときは「お手つき」とする。 |
第八条 | 「お手つき」をなしたる者は、そのつど対技者より札一枚を受け取る。 |
第九条 | 一方の競技者が「お手つき」をなしたる札またはその「お手つき」をなせる手に、他の一方の競技者の手が触れたる場合は、ともに「お手つき」とする。また、相手の手によって札に手を触れさせられた場合も、ともに「お手つき」とする。 |
第十条 | 出札が双方いずれにもあらざるとき、同一人が双方へ「お手つき」したるときは、札二枚を対技者より受くる義務がある。 |
第十一条 | 札の紛失せるままその札を読まれたるときは、紛失者はその札を取られたるものとみなす。 |
第十二条 | 送り札の選定は送者の任意とする。ただし、いったん送りたる札はいかなる事由あるも他の札と変更することを得ない。 |
第十三条 | 競技者は持ち札の位置変更のときは、そのつど対技者に通告せねばならない。 |
第十四条 | 競技者は原則として整理以外に読みを待たすことを得ない。 |
第十五条 | 読みが下の句の余韻にはいってからは、声を発したり畳をたたいたりしてはならない。 |
第十六条 | 読まれざるうちに手を出す等、対技者に妨害と認められる行為をなしたる場合は、そのつどその取り札を無効とし、対技者これを取りたるものとみなす。 |
第十七条 | 本規則に明文なき事項は、協会これをあらためて発表する。 |
附則 | 競技会規定は別にこれを定める。審判員を付せる競技会において、競技者は審判員に判定を聞いたるときは、判定は審判員に従わねばならない。 |